SLAVIC STUDIES
/
スラヴ研究
19世紀前半の右岸ウクライナにおける国有地農民の改革
- 負担金納化の農業史的意義 -
松 村 岳 志
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はじめに
右岸ウクライナとは、ロシア帝国西部(1772年、並びに1793年の第一次、第二次のポーランド分割によりロシア領となった地域、およびそれ以
前からロシア領であったキエフ市とその周辺)のうち、キエフ総督治下の南半分のことであり、帝政期には、キエフ、ポドリヤ、ヴォルィニの3県に分けられて
いた
(1)
。
この地方では、国有地農民の封建的負担が、1843年に賦役から貢租(オブローク)へと代替されている。この負担金納化は、1837年に始まる「キセリョ
フの改革」とは別個に扱われることが多いが、その二つは一貫した国有地農民の改革として理解されなければならない
(2)
。本稿で
は、この負担金納化がこの地方の農業経済の発展においてどのような意義を持っていたのかを、この直後に実施された領地台帳(インヴェンターリ)
による領主地農民(農奴農民)の改革(1847-1848年)との比較において検討したい。
なお、領地台帳による改革は、農民の負担軽減を標榜したものであるが、実際には、農民の分与地面積と賦役日数との関係を以前の逓減的なものから逓
増的なものに変えた点に意義がある。すなわち、領地台帳改革以前においては、農民の保有する分与地面積が広ければ広いほど、分与地1デシャチナあたりの賦
役日数が少なくなっていたのに対して、領地台帳改革以降は、農民の保有する分与地面積が広ければ広いほど、分与地1デシャチナあたりの賦役日数が多くなっ
たのである。したがって、改革以前には、より広い分与地を持つ農民ほど、賦役が相対的に軽かったのだが、改革以降は、より広い分与地を持つ農民ほど賦役が
相対的に重くなり、一定限度以上に分与地を保有することは、かえって農民にとって不利になったのである。このことは、以前から行われていた農民地の奪取に
よる領主地の拡大をますます進めたであろう。同時に、この改革は中小農民の負担を削減することによって、彼らの経営水準を引き上げ、逆に豊かな農民の負担
を増加することによって、その経営水準を引き下げ、結果的に農民の経営水準を均等化するという役割をも果たしたと考えられる
(3)
。
そもそも国有地農民 ≪государственные крестьяне, казённые
крестьяне≫とは、ピョートル大帝の時に、いかなる私的土地保有者にも従属せずただ国家だけに従う農民を指すものとして使われるようになった範疇
である
(4)
。
当初国有地農民とされていたのは、シベリア耕作民 ≪сибирские пашенные люди≫,チェルノソーシュヌィエ農民
≪черносошные кресть-яне≫とその折半小作農民≪половники≫,タタール ≪татары≫ およびヤサク農民
≪ясачные≫、郷士 ≪однодворцы≫と彼らが保有する農奴、さらに正規軍の整備によりその意義を失った各種の旧軍勤務者であった
(5)
。
シベリア耕作民とは、シベリア各地のロシア軍要塞守備隊に食料を供給する耕地を耕作していた農民である。チェルノソーシュヌィエ農民とは、外国か
らの攻撃の恐れが少なく、そのため国家が領主をおかなかった北海沿岸地域の、農奴化されなかった農民であり、彼らのなかには折半小作農民を自らの分与地に
おいているものもいた。タタールとヤサク農民とはアジア系の被征服民族であった。郷士は、南方辺境地帯を遊牧民から防衛するためにそこに入植した下級軍人
であり、時には自ら農奴を保有していたが、これら郷士の生活は多くの場合農民と変わらなかった。旧軍勤務者と郷士とは本質的に同様であって、ドルジーニン
は、旧軍勤務者を、「何らかの原因で郷士に入れられなかった者達」と言っている。郷士も旧軍勤務者同様、ピョートル大帝の軍制改革によって軍事上の意味を
失い、農民化されたものであった
(6)
。
しかし、国有地農民という範疇は、ロシア帝国の拡大と共にさらに多くの種類の人々を含むようになった。バルト海沿岸地域の征服やポーランド分割に
より、これらの地方の国有領の農民が、国有地農民に編入された。1764-1786年には教会財産の世俗化が行われ、経済庁農民
≪Экономические
крестьяне≫と呼ばれていた教会領農民も国有地農民と同じ立場におかれた。19世紀初めには小ロシア・カザークが国有地農民に編入された
(7)
。このよう
な膨張の結果、1835年には国有地農民は、ロシア帝国の総人口の34.6%、農民人口全体中の44.3% を占めるに至った
(8)
。
この国有地農民の状態を改善するために1830年代の末から1840年代にかけて改革が行われた。国有地農民のこの改革が行われた経緯等について
は、いずれ稿を改めて論ずるつもりだが、ここでは次のことを強調しておきたい。すなわち、右岸ウクライナを含めて帝国西方の諸県では、ロシアの他の地方と
異なってこの時初めて、賦役制度の過重さに疲弊した国有地農民の生活状態を改善することを目的として、彼らの負担が賦役から貢租に切り換えられたのだが、
このことは、国有地農民と並んで農民の約半数を占めていた領主地農民の改革が、1861年の農奴解放に至るまでほとんど全く進展していなかったとされてい
る
(9)
こととの対照において、非常に大きな肯定的変革をもたらしたかのように評価されがちだ
(10)
、ということである。
しかしながら、右岸ウクライナでの国有地農民の改革の経済史的意義は、これまでほとんど検討されていない
(11)
。これ
には、右岸ウクライナの国有地農民の数があまり多くはなかったということが一因をなしているのかもしれない。実際、1835年におけるキエフ、ポドリヤ、
ヴォルィニ3県の総人口中に占める国有地農民の比重は、それぞれ12.2%、7.0%、12.6%に過ぎず、農民全体中の比重もそれぞれ15.0%、
10.2%、16.5%だったのである
(12)
。
帝政期のセメフスキーとシュリギンは、この改革を農民保護策と考えた。それ故彼らは、この改革を機に、右岸ウクライナの国有地農民が国庫に給付し
ていた封建的負担の滞納が一掃されたことを称賛し、これをもって農民のおかれた状況が改善されたとしている
(13)
。だ
が、彼らは、この改革をその後の農業経済の発展とは関連づけていない。ソヴィエト期の歴史家ドルジーニンによれば、改革は国有地農民に対する国有領地占有
者の恣意を消滅させ、農民地を若干拡大し、封建的負担を削減し、農民経営における自立性を拡大し、これが小生産者たる国有地農民の状況に有益な作用を及ぼ
したとされる
(14)
。
さらに彼は、改革は「右岸ウクライナ農業の全体的な後進性を払拭できなかった」としながらも、改革後の「右岸ウクライナは絶えず貨幣流通の発展の中に入り
込んで行った。そして貨幣流通は地域の農民階級を分化させ、資本制的諸関係の発展の土壌を準備した」
(15)
、と述
べている。このドルジーニンの説明においては、改革による農民の状況の改善と右岸ウクライナ全体の資本主義の発展との関連は明示的ではない。右岸ウクライ
ナは、甜菜栽培を主要な柱の一つとして、いわゆるプロシア型の資本主義的農業が発展を見た地方の一つである。それ故、右岸ウクライナ農民の状況の改善に言
及する以上、プロシア型の資本主義的農業との関連は是非とも論じられるべきであると考えるが、その関連はドルジーニンにあっても、曖昧なままなのである。
以下ではこの関連について検討するが、その前に先に、右岸ウクライナの資本主義的農業の発展過程を一瞥しておこう。
右岸ウクライナの3県のうち、キエフ県とポドリヤ県の大部分は、人口密度が高く、土地の肥沃な森林ステップ地帯にあったが、ヴォルィニ県の大部分
は、人口密度が低く、土地の痩せたポレシエ(低森林地帯)に属しており、さらにバルト郡などポドリヤ県の一部は、人口密度が低く、土地の肥沃なステップ地
帯に含まれていた
(16)
。
これらの地域のうち、19世紀末に、いわゆるプロシア型の資本主義的農業が発展したとされているのは森林ステップ地帯である
(17)
。この
地域では、すでに1830年代から1840年代にかけて輸出向け農産物の生産が拡大する
(18)
なかで、領主は自らの経営を拡大するために農民分与地の奪取を進め、同時に農奴農民の雇用労働を利用しはじめていた
(19)
。さら
に領地台帳の改革は、農民地奪取と賦役削減とを一層押し進めた。その後、1861-1863年に行われた農奴解放は、こうして既にその意義の一部を失って
いた賦役を完全に解消した。19世紀末までに完成するプロシア型農業の発展の土台はこの段階で整う
(20)
。これ
を代表するのは旧領主の経営であって、そこでは甜菜と小麦とが最も重要な農産物であり、農業経営上の利益のほとんどはここから出ていた
(21)
。この
ような経営は極めて集約的であって
(22)
、
季節的に大量の労働力を必要とし、それを主に現地零細農民の雇用労働によってまかなっていた
(23)
。つまり、かつての領主が農場主に転化し、かつての農奴が、わずかな土地を持ち、主に旧
領主の農場での労働から生活手段を得る半農民的農業労働者に転化したのである。このような右岸ウクライナの農業発展に対して、国有地農民の改革はどのよう
な影響を与えたのであろうか。
1. 右岸ウクライナの国有地農民と改革
(1) 「キセリョフの改革」直前の状況
さて、一般に農奴解放前には、国有地農民の状態は領主地農民の状態に比べて幾分良かったとされている
(24)
。それ
は、国有地農民が領主地農民とは異なって、多くの場合賦役を課されておらず、領主やその管理人の直接の監督下におかれておらず、商工業に従事することがで
き、自分の名義で財産を獲得する権利をもっていたからである
(25)
。しかし、右岸ウクライナでは状況は全く異なっていた。以下では「キセリョフの改革」直
前の右岸ウクライナの国有地農民の状況を検討する。
まず、右岸ウクライナには、中央ロシアで国有地農民の中核を成していたチェルノソーシュヌィエ農民、シベリア耕作民、タタール、ヤサク農民といっ
た範疇の農民が全くいなかった。「キセリョフの改革」直前の右岸ウクライナで国家に従属していた農民は、旧正教修道院領農民、司令官領農民、旧カトリック
教会領農民、そして没収領地農民などであり、これらの農民の状況は、国有地農民一般の状況とは全く異なっていたのである。
旧正教修道院領の農民は、ポーランド分割以前からロシア帝国領であったキエフ市の周辺にまとまって居住していた。彼らは、1786年の法律で正教
修道院から国家管理下に移管され、1797年以降既に賦役ではなく貢租を課されていた
(26)
ので、改革の対象とはならなかった。
司令官領 ≪старостинские имения,
староства≫は、リトアニア=ポーランド国家の国有領地であり、国家に対して功績のあった貴族領主には、司令官領の終身の、または世襲的な
(1774年のポーランド国会後はエムフィテウム権
(27)
による50年間の)占有権、 すなわち司令官
≪старосты≫という職が褒美として与えられていた。司令官は、司令官領の収入の一部を受け取り、司令官領の農民を、貴族領主がその農民を支配する
のと同様に支配していた。そして、
司令官領の土地は農民地と農場とに分けられており、農民の義務は農場で行う賦役だった。毎週の賦役とは別に、農繁期の全農奴招集労役や建設労役、荷役と
いった副次的な負担があり、さらに各種の貨幣貢租や現物貢租が課されることもあった
(28)
。これらの封建的負担の内容は各領地の領地台帳に記載されており、この領地台帳は5年ご
とに行われる農民義務検査 ≪люстрация≫によって改訂されることになっていた
(29)
。しかし、当時においては、領地台帳の記載を無視して過重な負担の遂行を農民に求めるこ
とが、しばしば行われていた
(30)
。
このような状況は、ポーランド分割後も当初はほとんど全く変わらず、ロシア人の大貴族が司令官領を、普通6年、あるいは3年、または12年の間、
国庫に一定の賃借料を支払った上で、占有していた
(31)
。
しかし、司令官領の占有権を得たロシア人貴族は、法律によって禁止されているのを知りながら、しばしばそれをポーランド人貴族に売却あるいは賃貸した。司
令官領の農民の分与地が司令官によって奪取されて農場地にされることもたびたび生じており、さらに、司令官領に属する土地が近隣のポーランド人領主によっ
て組織的に横領されることもあった
(32)
。
司令官領の農民は、所有する役畜の数、および土地保有の有無で、いくつかの種類に分けられていた。農民の種類は、まず、耕地を持つ定住農民とそれ
を持たない非定住農民とに分けられていた。さらに、定住農民は、役畜を6頭以上所有する犂役農(プルゴヴィエ)、4頭所有農(ポチヴォルヌィエ)、3頭所
有農(ポトロイヌィエ)、役畜を2頭所有する1対所有農(パロヴィエ)、1頭所有農(ポエディンキ)、役畜を全く持たない手賦役農(ペシエ)に分けられて
いた。これに対して、非定住農民は、屋敷地だけを持つ菜園主(ハルプニキ)と、屋敷地すら持たず他の農民の家に住む無宿農(コモルニキ)とに分けられてい
た。彼らはその等級に応じて賦役を果していた。具体的には所有役畜数が多ければ多いほど等級が高くなり、等級が高ければ高いほど、年間賦役日数も多くなっ
たのである
(33)
。
このような所有役畜数と土地家屋の有無による等級付けおよび賦役日数決定は、右岸ウクライナの領主地農民においても全く同様であった。そして、領
主地農民の義務負担もやはりほとんど賦役であった
(34)
。
カトリック修道院領の農民もまた賦役を課されていた
(35)
が、その実態については今のところ適当な資料を見いだしていないため、特に論じることはできない。いずれにせよ、「キセリョフの改革」以前には、右岸ウク
ライナの農民は、貢租を支払っていた旧正教修道院領の農民と、賦役を果していたそれ以外の全ての領地の農民とに分かれていたのである。そして、前者は大ロ
シアの国有地農民と類似した状況におかれていたが、後者はこれとは全く異なった過酷な状況におかれており、また、その中でも、後述するように、領主地農民
の方がより悲惨な状態におかれていた、と考えられる。
ところが1830年にポーランド反乱が生じ、大きな変化がおこった。西方諸県、すなわちリトアニア、白ロシア、右岸ウクライナの各地でも、貴族領
主中多数派を占めたポーランド人貴族が、反乱に呼応した。ロシア政府は、反乱に参加した領主の領地を没収し、これらを国家管理下においた。1837年に
は、西方諸県全体で335の没収領地があり、これらの領地の農民の数は、男性登録農奴数で110,870人であった
(36)
。
他方、1832年には、法律で規定された数の修道士がいないということを口実に、西方諸県全体で304のカトリック修道院のうち191の修道院が
廃止され、その領地は国庫に移管された
(37)
。
取り上げられた修道院の領地や没収された領主領地、そして占有者が変わった司令官領は、全て新たに入札により賃貸されたり、当局が地元領主の中から選ん
で任命する行政官の支配下におかれたりした。その他に自由雇用の管理人の管理下におかれる領地もあった
(38)
。右岸
ウクライナの39の旧修道院領を例にとれば、そのうち24までが
3〜6年の期限で主にポーランド人である地元領主に賃貸された。10は行政官の支配下に、一つは国庫の管理下におかれたが、いずれも賦役農場となってい
た。賦役の代わりに貢租の支払いを命じられたのは、残り四つの小さな領地の農民だけであった
(39)
。国有領地の支配者は一般に領地占有者 ≪поссессоры,
владелецы≫と呼ばれた。ただし、これらの行政官、賃借人、自由雇用の管理人そして「国庫の管理」が相互にどのように異っていたのかは、必ずしも
明らかではない。いずれにせよ、これら の国有領地のほとんどは、地元領主の占有下におかれたのである。
さらに雑多な領地が国有領地とみなされていたが、それらは、たとえばキエフ県について言えば、カトリック司教食封、旧カトリック寺院領、各種の旧
イエズス会領地、ランゴヴォエ領地、無嗣廃絶領地、レーン領地といったものであった。そのほか、市会農民と自由耕作者も、国家の管理下に置かれていた。し
かし、1845年のキエフ県の場合、司令官領農民(男子登録農奴数約3万5千人)、旧正教修道院領地農民(同約2万2千人)、各種旧カトリック教会領農民
(同約8千人)、没収領地農民(同約2万3千人) だけで合計約8万8千人となり、約 9万5千人の国有地農民の9割以上を占めていた
(40)
。それ
故以上4種の農民が、右岸ウクライナの国有地農民のほとんどを占めていたのである。
そして、国有地農民の中でも、旧正教修道院領地農民は、恵まれた状況におかれていたが、それ以外の全ての国有地農民の状態は、むしろ領主地農民に
近かった。その結果〈表1〉が示すように、旧正教修道院領地とそれ以外の国有領地と
の間には、役畜保有上の大きな差が生じた。旧正教修道院領地においては、犂耕に最低限必要な2頭の役畜を持つ農民は6割に達していたが、それ以外の国有地
農民や領主地農民の場合、役畜2頭持ちの農民は2割ほどであった。残り8割の農民はより豊かな農民なり、国有領地占有者なり、領主なりの役畜を借りねば犂
耕が不可能であった。また、領主地農民の間では、役畜も耕地も全く持たない階層が最も多いが、これは、旧正教修道院領地以外の国有地農民の間では、
1.4%しかいない無宿農民が、領主地農民の間では5.6%もいるからである。無宿農民は、領主や豊かな農民の家に住み込みで働く極貧の農民であって、そ
の存在は、領主地農民の間で、階層化が最も激しく進んでいたことを意味するものである。
(2) 「キセリョフの改革」
さて、以上のような状態にあった右岸ウクライナの国有領地を、「キセリョフの改革」はどのように変えたのか。
「キセリョフの改革」が本格的に実施されるのは1837年以降だが、右岸ウクライナを始めとする西方諸県についての改革法案が皇帝に裁可されたの
は、1839年12月28日のことであった。この法律の内容を簡単に見ておこう
(41)
。
- 国有領地管理のため新たな政府機関を設ける。これにより、各県に国有財産局がおかれ、その下にあって村団を直接監督する管区長という役職
がおかれた。
- 国有領地の一つ一つについて、県国有財産局が農民義務検査を12年ごとに行うことが規定された。
- さらに、農民の負担を漸進的に賦役から貢租に転換させる場の条件が定められた。
その条件とは、 (a) 農村共同体が貢租への移行を希望している、 (b) 共同体が貢租支払いを連帯責任で負うこと、
(c) 県の国有財産局の許可、の三つであった。
以上がこの法律の主要な内容であるが、注目すべき点が一つある。それは、この法律が賦役の無条件の廃止をうたってはいなかったということである。
さらに、この法律によれば、国有財産局は負担の金納化を行う前に農民義務検査を行って各領地の収入を算定しなくてはならなかった。したがって、農民義務検
査抜きでは、負担の金納化は実行できないようになっていたのである。
農民義務検査の実施については、この法律とは別の、しかし同時に発布された「西方諸県およびベロストク州の国有財産の農民義務検査についての法
令」が詳細な規定を定めていた。そこで規定されたことをドルジーニン等に依拠して
(42)
列挙すると以下のようになる。
- 土地を測量し、土地、農場施設、資産項目等の領地付属物を明確に記録する。
- 森林、藪、不適地以外の土地、つまり適地を経営上の用途(屋敷地、耕地、草刈地、放牧地)により、また質(上・中・下)により分類する。
- 農民を畜役農民、手賦役農民、菜園主、無宿農に分類する。
- 農民地、農場地、共同耕作地、予備地(空き地)として適地を再分配する。
- 農民の負担を、彼らが利用している土地の量や質を基準にして決定する。
- 領地内の土地および施設の賃貸料金を計算する。
- 領地台帳を作成する。
先に述べたように農民義務検査とは、本来農民の果たすべき封建的負担の確認、したがって領地の収入確認のための調査であるから、@、A、D、E、
Fには問題はない。問題はBとCである。
Bはそれまでの西方諸県の犂役農、4頭所有農、3頭所有農、1対所有農、1頭所有農という複雑な階層を一掃し、これを2頭以上の役畜を持つ畜役農
民(チャグルィエ)という単一の階層に変えてしまおうとするものであった
(43)
。
この法律の意図は「全ての農民を畜役農民に、少なくとも半畜役農民(1頭所有農戸のこと)にし、その分自ら農業経営を行わぬ無宿農階層の農民の数
を出来るかぎり減らす」ことであった。そこで、この意図を実現するために、無宿農民、僕婢そして工場付農奴などに土地と役畜とを持たせることになった。西
方諸県では土地不足が問題であったが、この法律では土地分配を平等に行うことも目的となっていたので、この問題は次のように解決されることになった。すな
わち、余分な土地を持つ農戸の土地の一部を取り上げ、これらの切り取り地で予備地を作り、この予備地を使って中小・零細農民の経営規模を拡大させることが
考えられたのである
(44)
。
これをドルジーニンは次のように評価している。「このような均等化は、新しい資本主義的な趨勢に逆行しており、国有農村における商品=貨幣的諸関
係の発展を遅らせるものであったが、一定の客観的な社会=経済的意義を持っていた。一時的なこの均等化は、リトアニア、白ロシア、右岸ウクライナの農民の
間で見られていた貧困化をくい止めるはずだったのである。」
(45)
。なお、無宿農民や僕婢の階層に留まることを望む者には、都市身分(町人
≪мещанин≫のことであろう)に転ずるための援助を与えることが規定されていた
(46)
。このようにこの農民義務検査の法律は、中小農民の経営水準を引き上げ、豊かな農民の経
営水準を引き下げる機能を持っていたが、このような平等主義は領地台帳の改革と共通するものであった
(47)
。
またこの法律のCも問題である。この法律では、農場地 ≪экономические
земли≫を残すことが規定されているのである。農場地が存在するとすれば、それを耕すのは、現地の農民に他ならない。この法律においては、農民の労働
力の3分の1は農場地での賦役に、残り3分の2は農民分与地での労働に用いることが定められ
(48)
、賦役が週2日に制限されてはいたが、少なくとも当面は賦役の継続が規定されたのであ
る。確かに先の12月28日の法律によって、前掲の (a) から (c)
の三条件を満たした領地の負担を徐々に貢租に転換することは規定されていた。しかし、貢租への移行は、現実においては、当時実際に国有領地を管理人、行政
官、賃
借人として管理していたポーランド人領主たちを不要なものとし、それによって彼らの収入源を奪うことになるのであり、その点でこの法律は、容易に実施可能
なものだったとは考えられない。
事実、法律の発令にもかかわらず、右岸ウクライナでは国有地農民の負担の、賦役から貢租への切替えという課題は一歩も前進しなかった。まず、測地
人不足のため、また現地の領主や賃借人の妨害のため、大部分の領地では農民義務検査になかなか着手できなかったのである
(49)
。
1840年から1844年までの間に、西方諸県全体で230
の領地の農民義務検査が終了してはいた。しかし、これらの領地に住む農民は、西方諸県の国有地農民全体の8%にすぎなかった
(50)
。しか
も、農民義務検査が終了したこれらの領地の大部分では、以前どおり賦役が行われていたのである
(51)
。
(3) 負担の金納化
しかし、1844年に至ってこの状況に変化が生じる。同年4月、右岸ウクライナの全ての国有領地について、賃貸契約期間が切れ次第農民義務検査の
実施を待たずに「暫定的に」貢租に転換すること、すなわち「暫定的」金納化が命じられたのである
(52)
。これ
は、国有領地の占有者であるポーランド人領主階級の力を削ぐことに情熱を傾けた右岸ウクライナ総督ビビコフが、首都で皇帝に熱烈に懇願した
(53)
結果であったと思われる。同時に彼はこの作業の指揮を任された
(54)
。
この金納化は同時に、国有領地内の農場地を農民に分配することを意味していた。というのは、賦役が無くなれば、農場地も存在意義を失うからであ
る。農場地分配においては、おそらく作業の正確度を増すことを口実としたポーランド人領主階級によるサボタージュを避けるためであろう、「より良い結果を
得るためではなく、より速く作業を実施するために」、様々な手段がとられたという
(55)
。土地の測量は行われず、土地面積は現地で得られた情報だけに基づいて判断され、農民の
支払うべき貢租額も、農民分与地面積に基づいて近似的に算出された
(56)
。最も生産力の高い土地が農民に割り当てられた結果、農民地は細分化され、他の用地と混
在してしまった
(57)
。
農民義務検査は、「暫定的」金納化の後も続けられたが、もはや収入確認のための調査という本来の目的は忘れられ、農場地の分割がその主要な目的と
なった
(58)
。
しかし、「暫定的」金納化の際に近似的に算出された貢租額も、また、農民が行った恣意的な土地分配も、農民義務検査では修正されなかった
(59)
。こう
して当初は「暫定的に」行われるはずだった金納化は、最終的なものになってしまった。国有領地内の農場地の最良の部分は農民のものとなり、農民地のあちこ
ちに非農民地が点在する恰好になった。こうした非農民地は、将来に手賦役農民が畜役農民となった時に割り当てられるべき予備地、あるいは全くの空き地とさ
れ、予備地は3〜6年、空き地は12年の期限で、主に現地の農民に賃貸された。要求があり次第国庫に返却するという窮屈な条件が付き、農民地と混在し圃場
ごとに細分化された土地は、他人の役畜の踏み損を被る恐れが常にあり、外部の借地人がきちんとした経営を行うのは不可能だったのである
(60)
。
このような不経済な国有地利用に対しては不満の声が上がり、1847年には、既に金納化された国有領地で、かつてのような農場型の経営を行おうと
する試みがなされた。これは、国有領地の土地のうち空き地となっている部分から、雇用労働のみを利用する地代農場≪оброчные
фермы≫を作り、これを12年の期限で貴族に賃貸する、というものであった
(61)
。貴族の中に賃借希望者がいない場合には、公開入札で賃貸を行うことも決められた
(62)
。しか
し、実際には地代農場は少数しか作られなかった
(63)
。
ところで、農民が賦役を行っていた国有領地は、農場地を持つ以上、それを用いて農業を行えるだけの設備、たとえば納屋、事務所、粉挽場の他、さら
には居酒屋、酒醸造所などをも備えていた。これらの建築物は農場地そのものが消滅した今、意味を失い、放置されて瓦解したり、あるいは破壊されて薪として
農民に利用されたりした。さらに、農場にあった役畜、農具、機械その他の動産類は農民に競売で売られた
(64)
。
このように負担金納化のため、確かに農民は以前よりも広い土地を与えられたのであるが、同時に一つの経営単位としての国有領地は破壊された
(65)
のであった。また、賦役が廃止され、農場地が消滅して、農民に分配されるべき土地が増大したため、富裕な農民から余分な分与地を取り上げ、これを貧しい農
民に与えるという平等化計画は沙汰止みとなった
(66)
。
2. 改革の結果
こうして行われた改革、特に負担金納化、つまり国有領地の直営農場の廃止はいかなる結果をもたらしたのだろうか。ドルジーニンは述べている。「長
期間に渡って引き延ばされたこの改革は、その欠点の全てにもかかわらず、農民経営に肯定的な影響を与えた。占有者の恣意の消滅、農民分与地の若干の増大、
封建的負担の減少、そして最後に、自分自身の経営遂行におけるより大きな自立性。以上全てが、多数の小生産者の状態に反映しないはずがなかった。農民義務
検査と賦役を貨幣地代で代替したこととの有益な結果は、キエフ県の客観的な指標に明確に表れている」
(67)
。そし
てドルジーニンは、「客観的な指標」として、キエフ県およびヴォルィニ県の国有地農民1人当たりの播種量の増加、キエフ県およびポドリヤ県の国有地農民1
人当たりの役畜数の増加を示す表をあげ、またどの県でも、果樹や野菜の栽培が発展したことを示す数字をあげている
(68)
。さら
に彼は、キエフ県チギリニ郡のスボートフ ≪Суботов≫での市場向け果樹栽培・野菜栽培の発展、同県キエフ郡のトリポリエ
≪Три-полье≫およびジュコフツィ≪Жуковцы≫での養蚕業発展、同県同郡のスタイキ≪Стайки≫の養蜂業の発展、同県チェルカスィ郡の
ロモヴァトエ≪Ломоватое≫の蕎麦、ライ麦、西瓜、玉葱の栽培と販売の発展、といった例を具体的にあげる
(69)
。そし
て彼は、「右岸ウクライナの農村生活における新たな肯定的現象は、国有領地賃貸制度の破滅的な影響と結びついた農民経営の破壊をくい止めた」と主張する
(70)
。
しかしながら、彼のあげる根拠にはいくつか問題がある。まず第一に、登録農奴1人当たりの穀物播種量や役畜保有数の増大の原因は、負担の金納化に
限られない。同時に行われた種々の勧農策もまた、これらの「新たな肯定的な現象」を引き起こす上で、一定の役割を果たした可能性がある。たとえば1845
年のキエフ県だけでも、役畜購入のため、貧農に863ルーブリが貸し出されており、これによって農民の所有する役畜数が増大したことは、疑いえない
(71)
。した
がって、これらの現象の原因を、負担金納化だけに限定してしまうのは、問題があろう。次に、果樹の栽培は、19世紀末には右岸ウクライナの名物の一つとな
るものであり
(72)
、
国有地農民のみならず、当の「改革」の恩恵を被らなかった領主地農民もまたこれを行っていた可能性がある。したがってこれまた、負担の金納化のみによって
発展したとは言いがたい。第三に、ドルジーニンがあげている五つの集落のうち、キエフ郡のトリポリエ、ジュコフツィ、スタイキは、いずれも旧正教修道院領
内にあり
(73)
、
「国有地農民の改革」前から既に賦役ではなく貢租の形で、封建的義務を果たしていた集落である。したがって「農民義務検査」の影響はともかく、「賦役を貨
幣地代で代替したこと」の影響を被るはずがないのである。また、これらの五つの集落は、全てドニエプル川、すなわち「この、それに沿った辺りで、一般に人
民の生活が発展している自然の道」
(74)
の沿岸にあり、しかもそのうちスボートフ、トリポリエ、ロモヴァトエの三つは、以前から商業の中心地であった
(75)
。それ
故、これらの集落で「国有地農民の改革」後、市場向けの生産がなされたとしても、それは必ずしも負担の金納化による発展を意味するとは限らない。というの
は、ドルジーニンは、これらの集落において、負担の金納化以前に、市場向けの生産が行われていなかったということを証明してはいないからである。以上のよ
うに、ここでドルジーニンがあげているデータは、負担の金納化による国有農村の状態の改善の証拠としては、必ずしも説得的ではない。
また、負担の金納化、そしてこれと不可分な農場解体により、農民は負担軽減および分与地拡大という恩恵を得たのであるが、少なくとも分与地の拡大
はそれほど大きいものではなかった。ドルジーニンによれば、改革の結果、右岸ウクライナの国有地農民の負担の合計は、キエフ県で8.6%、ポドリヤ県で
25.3%、最大のヴォルィニ県で26.3%減少し
(76)
、総分与地面積はキエフ県で4.9%、ヴォルィニ県で10.6%、最大のポドリヤ県で
26.2%増大している
(77)
。
しかし、問題は、この改革が、右岸ウクライナにおけるプロシア型資本主義の発展とどのように結びついていたのか、ということである。この点は、領
地台帳の改革が領主領地におけるプロシア型資本主義の発展に積極的な意味を持っていたことを考えると、重要な意味を持つ。
そこで以下では、国有地農民の改革並びに領地台帳改革実施後の、国有地農民の状況と領主地農民の状況とを比較する。前述したように、「キセリョフ
の改革」以前に両者がおかれていた状況は、ほとんど同じであった。したがってこのような比較を行うことによって、国有地農民の改革と、領地台帳の改革のい
ずれが、プロシア型農業資本主義発展の上で、より大きな役割を果たしたのかを考えることができる。ただし入手しえた資料の制約上、主な分析対象とする時代
を1860年代以降としたい。実際には国有地農民の改革や領地台帳改革の後、1861-63年の農奴解放という改革が行われ、国有領地にもそれが一部適用
されたので、1860年代以降の資料の検討では、キセリョフの改革や領地台帳改革の影響だけを純粋に取り出すということはできない。しかし、農奴解放並び
にそれに続く1866-67年の国有地農民の改革によっても、右岸ウクライナの農業構造の大枠は変わらなかったと思われるのである。右岸ウクライナでは、
1861年2月19日の法律の「キエフ地方規定」により、領地台帳で農民地とされていた土地の全てが、農民に分与地として与えられた。さらにポーランド反
乱後の1863年に、元領主地農民は全ていわゆる「農民=土地所有者」とされ、またその義務償却金は20%減額された
(78)
。した
がって、農奴解放の前後を通じて、領主地農民の分与地面積には、それほど大きな違いは生じなかった、と考えられる。少なくとも、農業構造を変革するほどの
違いはなかったであろう。また、1867年には、右岸ウクライナの国有地農民にも、彼らが用益している土地の所有権が与えられることになり、次いで
1874年までに、土地不足の国有地農民などに対する追加的土地分与が行われた
(79)
。しかし、これも農業構造を変化させるほどのものではなかったと思われる。
まず第一に、領主地農民と国有地農民の男子1人当たりの分与地面積を比較してみよう。1863年の農奴解放直後、旧領主地農民の男子1人当たりの
分与地面積は、キエフで 2.6デシャチナ、ポドリヤで 2.4デシャチナ、ヴォルィニで
3.9デシャチナであった。これに対して1866-67年の改革後、旧国有地農民の登録農奴男子1人当たりの分与地面積は、キエフで
3.9デシャチナ、ポドリヤで 3.7デシャチナ、ヴォルィニで 5.5デシャチナであった
(80)
。ポドリヤ県では、負担金納化と農場の解体の結果、国有地農民の分与地面積が25%ほど
増えたはずだが、それでもキエフ県の国有地農民に劣っている。これはポドリヤ県の国有地農民が負担金納化の前には、全く僅かな土地しか与えられていなかっ
たためであろう。やや時代は下るが、さらに詳しい郡別のデータをキエフ県についてあげると、〈表
2〉のようになる。
これらの資料による限り、確かに旧国有地農民の分与地面積は旧領主地農民の分与地に比べて、かなり広い。しかし土地不足には変わりない。男子1人
当たり5デシャチナの土地が無くては、家族が食べてゆくのも困難なのである
(81)
。それ故、「キセリョフの改革」後の国有地農民の状態は、少なくとも分与地面積に関して
は、確かに領主地農民よりはましだったが、十分な状態にはほど遠かったのである。ただし、ドルジーニンによれば、人口密度の低いポレシエ地帯に属する
「ヴォルィニ県の(国有地)農民は、農民義務検査と金納化との後、農場解体によって残された予備地の賃借権を広く行使した」
(82)
という。したがって、同県の国有地農民は、自らの農業経営だけで生計を立てることができたかもしれない。しかし、人口密度の高い森林ステップ地帯のポドリ
ヤとキエフでは、それは不可能だったのである。
ところで、この土地不足による生活苦という問題は、右岸ウクライナの領主地農民の場合、農奴解放の前後を通じて、主に領主農場での雇用労働という
方法で、解決されていた。雇用労働には二つの種類があった。一部の領主地農民は、領地経営の中核となる恒常的な労働者として、自分の住む領地の領主によっ
て雇用されていた
(83)
。
バラボイによれば、このような労働は「強制的労働であると同時に資本主義的雇用による労働でもあ」った
(84)
。こう
して雇用される領主地農民は、「各種の仕事の正しい方法を身につけており、経営の全体をよく理解して」いた
(85)
。
また、1830-40年代に普及しはじめた甜菜の栽培が必要とする労働力は、播種面積1デシャチナあたり130-140
労働日であって、穀物の40-70 労働日をはるかに上回っていたので
(86)
、農繁期の日雇い・季節雇いの雇用労働力需要は莫大であった。このため、サマーリンによ
れば、近隣の領主の農奴や逃亡農奴までが雇用された
(87)
が、農奴解放前ですら右岸ウクライナの甜菜農場の「日雇いの働き手は、領主地農民のなかから得られた」
(88)
のであり、特に地元の領主地農民が重要であった。「大領地の甜菜・砂糖の生産高、そして小封地の甜菜プランテーションの大きさは、多くの場合、地元人口次
第」だったのである
(89)
。
農奴解放後も甜菜農場の労働者の大部分は地元の農民であった
(90)
。
このため、キエフ県内で、甜菜栽培が最も発展していたチェルカスィ、チギリニ、カネフの3郡では、農奴解放の直後から、甜菜糖業が分与地面積の少
ない農民の生活を保障しているとまで言われていた
(91)
。
砂糖工場の雇用創出力はごく限られたものであった
(92)
ので、これは甜菜栽培のためである。
おそらくはそのためであろう、キエフ県の農民は、農奴解放の前後を通じてそれほど出稼ぎには行かなかった
(93)
。ま
た、農民的家内工業、即ちクスターリ工業もそれほど発展しなかった。右岸ウクライナのクスターリ工業については、1885年のキエフ県の数字をあげること
しかできないが、それによれば、当時の旧国有地農民で全農戸の0.76%、旧領主地農民で0.65%がクスターリ工業に携わっているに過ぎなかったのであ
る
(94)
。
これに対して国有地農民は、近隣の領主農場での雇用のみならず、かなり出稼ぎも行っていたようである。右岸ウクライナ農民の出稼ぎについては、十
分な資料が手に入る訳ではないのだが、キエフ県の1846年と1885年
(95)
のパスポートの交付件数をあげて、領主地農民と国有地農民との比較をしてみよう。
1846年には、領主地農民の出稼ぎは396 件、国有地農民のそれは474
件であった。1845年の男女合計の人口は、領主地農民が1,006,004 人であるのに対して、国有地農民は150,596 人であったので
(96)
、総数
では6分の1以下の国有地農民が、出稼ぎ者の数では半分以上を占めていたことになる。ただし、パスポートを取得せずに勝手に出稼ぎに行く者は、領主地農民
の方が多かったという
(97)
ので、この数字は若干割り引いて考えた方が良い。しかし、たとえそうだとしても、矢張り農奴解放前のこの時点で出稼ぎに向かう傾向は、国有地農民の方が強
かった、と考えられる。
次に1885年の数字を見よう。だが、これはパスポート交付数のみで、それ以外の証明書の記録はない。また、1885年の調査は、国有地農民と領
主地農民とを区別しておらず、ただ郷別に両者を合わせて記載しているだけである。そこで、次の方法で、国有地農民と領主地農民のそれぞれについて、出稼ぎ
者数を推計する。
まず、『キエフ県の農民の分与地保有に関する資料』(1907年)
(98)
を用いて、この時期のキエフ県内の全ての郷について、それらが国有地農民の集落のみから構成されているのか、あるいは領主地農民の集落のみから構成されて
いるのか、それとも両方が混ざっているのかを確認する。この最後の、領主地農民と国有地農民の両方が混ざって住んでいる郷を、以下では混住郷と呼ぶことに
しよう。次に同じ資料から、各郷の世帯数をとる。これで全県の全ての郷について、それらが国有地農民の郷なのか、領主地農民の郷なのか、混住郷なのかが判
るし、また各郷の相対的な人口比も判る。以上のデータに、1885年の郷別出稼ぎ者数のデータを加えたのが〈表3〉である。1907年の郷別家族数を1885年の出稼ぎ者数と比較するのは確かに
問題があるが、国有地農民と領主地農民との相対的な関係を検討するにはこれで十分であると考える。
〈表3〉が示すところによれば、国有地農民の郷は、家族数ではわずか1割に
過ぎないが、6倍の家族数を擁する領主地農民郷とほぼ同数の出稼ぎ者を出している。〈表3〉の
データをさらに各郡別に示したのが〈表4〉である。ここでも領主地農民郷よりは混住
郷、また混住郷よりは国有地農民郷で、出稼ぎ者が相対的に多い。
さらに、1907年と1885年という時期の違いを無視して、また、一つの家族からは1人しか出稼ぎに行かないと仮定したうえで、出稼ぎ者のいる
農民家族が農民家族全体の中で占めている比重を、各郡別かつ郷の種類別に推計したのが〈表
5〉である。なお、1877年の調査においては、キエフ県の国有地農民と領主地農民との間で、農戸1戸あたりの男子農民数にはほとんど差はなかっ
た
(99)
。
〈表5〉から判るように、分与地面積やクスターリ営業については、国有地農
民と領主地農民との間にそれほど大きな差はないのに、出稼ぎはほとんどどの郡でも、国有地農民が圧倒的に多く、次いで混住郷の農民が多い。
資料は〈表3〉、〈表
4〉と同じ。表中「−」となっているのは当該郡中に混住郷、または国有地農民郷が存在しないことを示す。
出稼ぎ頻度のこの違いの最も主要な原因は地理的なものである。つまり、キエフ県の国有地農民は、南部の県境のズヴェニゴロトカ、ウマニ両郡、東南
部のチェルカスィ、チギリニ両郡、キエフ郡のキエフ市周辺に集中しているが、以上のうち南部と東南部の4郡の国有地農民郷は、出稼ぎ労働力需要が非常に大
きいヘルソン県に面しており、キエフ市周辺でも出稼ぎ労働力需要は非常に大きかったのである。なお、1880年代には、キエフ県の出稼ぎ者の多くはステッ
プ地帯のヘルソン県での農業労働に従事していた
(100)
。
しかしながら、次の二つの事実も重要であろう。その一つは、甜菜農場での労働力需要が非常に大きいチギリニ郡からも、甜菜農場での労働力需要が年
間最大になる(101) 5 月を目前にした4月及びまさに 5月という時期に、出稼ぎに向かう農民が年間最多になる
(102)
ということである。もう一つは、〈表4〉に見られる通り標本数が極端に少ない郷グ
ループを含む、ラドムィスリ、ワシリコフ、タラシチャの 3郡、及び国有地農民の中にかなりの数の旧屯田兵が入っている
(103)
ウマニ郡を除くと、他の八つの郡の全てで、出稼ぎ者の相対的な数の多さについては、国有地農民郷、混住郷、領主地農民郷という序列が常に当てはまるという
事実である。ベルディチェフ、スクヴィラ、リポヴェツといったドニエプル川から遠い、経済活動がそれほど盛んではない郡
(104)
でもそうなのである。
なお、ポドリヤ県とヴォルィニ県の出稼ぎの詳細は不明であるが、次のような数字をあげることができる。即ち、1890年代には、毎年、県外に出稼
ぎに行く農民の数は、国有地農民と領主地農民との合計で、キエフ県で約112,000 人、ポドリヤ県で約38,000人、ヴォルィニ県で約1,200
人だったという。また、1891年に出稼ぎに出た農民に交付されたパスポート等の証明書の数は、キエフ県で108,285
通、ポドリヤ県で101,490 通であった
(105)
。それゆえ、当時は、キエフ県の出稼ぎ者のほとんどが県外に赴いたのに対し、ポドリヤ県の出稼ぎ者の約6割が県内で出稼ぎを行ったものと思われる。ポドリ
ヤ県の県内出稼ぎについては、詳細は不明だが、同県にはステップ地帯のバルト郡など農業構造がヘルソン県に類似した地域があり、ここで出稼ぎを行っていた
可能性がある。例えば、時代はさかのぼるが、匿名の著者エス・ヴェが農奴解放直前のバルト郡で体験したところによれば、そこでの農作業には、多くの出稼ぎ
農民が参加していたという
(106)
。
また、ポドリヤ県に近いキエフ県のベルディチェフ、スクヴィラ、リポヴェツといった郡でも、国有地農民の方が領主地農民よりも出稼ぎに向かう傾向
が強かったことから、ポドリヤ県でも、同じ傾向が見られたと考えられる。先に引用したエス・ヴェの体験でも、雇用された出稼ぎ農民は全員国有地農民であ
り、農奴解放前のポドリヤ県バルト郡でも出稼ぎ者のかなりの部分が国有地農民であることを暗示している
(107)
。
また、ヴォルィニ県での出稼ぎの極端な少なさは、同県の比較的豊富な土地が、国有地農民の労働力を吸収していたことを示すものであろう。
以上から、国有地農民は地理的要因を除いても、一般に、領主地農民に比べて出稼ぎに向かう傾向が相対的に強かったのではないか、と考えられる。農
奴解放直前の右岸ウクライナでは、おそらく甜菜の栽培を中核とした「規則正しい輪作経営では…偶然賃仕事をすることになった単純労働者、特に国有地農民が
彼ら(領主地農民)と肩を並べるのは難し」かった、「彼ら(国有地農民)は農場のそばにいる者(領主地農民)に比べると、概して農作業の実行について経験
不足であり、また下手であった」
(108)
、
などという指摘もある。これによれば、右岸ウクライナの農業雇用労働力としては、領主地農民が中心であり、国有地農民はあまり重要視されなかったのであ
る。
なぜこのような差異が生じたのか。その原因は、右岸ウクライナ資本主義農業の発展の中にあるのではないかと思われる。領主地農民の場合、1830
年代以降の、甜菜を中心とする商品農業の発展の中で、大量の雇用労働力を必要としていた領主経営が、領主地農民の労働力供給を、かなり吸収してしまってい
た。甜菜の栽培は、播種面積1デシャチナあたり、穀物の40-70 労働日をはるかに上回る130-140
労働日を必要とするという労働集約的なものだった。そのため領主地農民は、自らの住居近くの、いつも賦役を果たしているその同じ領地での労働に、賃金を支
払ってもらうことができたのである。また、少なからぬ領主地農民が、領主農場の専従労働者となっていた点も見逃せない
(109)
。更に、領主による経済外的強制が、領主地農民の出稼ぎを妨げたこともありえたろう。彼らは、農奴解放までは、領主の許可無く領地を離れることができな
かった
(110)
のである。こうして、既に農奴解放の直前に、領主地農民は右岸ウクライナの農業雇用労働力の根幹部分を形成するに至ったのである
これに対して国有地農民の場合、その住居の近くには、もし、甜菜栽培が行われていれば莫大な労働力需要を作りだしたであろう領主農場がなかった。
国有地農民の改革以前には、旧正教修道院領を除けば、どの国有領地にも農場地があったが、その農場地はまさに国有地農民の改革で、解体され消滅していたの
である。
農場地は分割されて農民分与地とされたが、この土地分配は、おそらくポーランド人領主階級のサボタージュを避けるために、拙速を旨とするものとさ
れた。そのため、分割後の耕地混在の惨状は目を覆わしむるものがあり、伝統的な三圃制以外の農法の実施は、直ちには考えられなかった。それ故、甜菜の栽培
を中核とした「規則正しい輪作経営」など、実行不能だったろう。そもそも甜菜栽培は、多額の資本投下を必要とするものであり、小規模な農民経営のもとで
は、非常に困難であった。土地分配が平等に行われたことも、生産手段と労働力との分離を前提とする、資本主義的な甜菜栽培の実施を一層困難にした。
従って、国有地農民の負担を少しばかり軽くし、彼らにかつての農場地を分配した改革そのものが、恐らく当時最も労働集約的な農産物であった甜菜の
導入を妨げ、農業人口が過剰であった右岸ウクライナにおいて、彼らが農業労働者として生きる道を狭めたのである。その結果、地元甜菜農場での労働をもとも
と強制されなかった国有地農民は、ますます地元労働市場から離れ、出稼ぎに向かう傾向を相対的に強めたのであろう。
結 論
1840年代の右岸ウクライナでは、国有領地では負担の金納化、領主領地では領地台帳改革という二つの改革が行われる。これらの改革の実施前に
は、国有領地と領主領地の状態は、旧正教修道院領を除けば、それほど異なるものではなかったはずである。どちらの領地も農民分与地と農場直営地とに分かた
れ、農民は賦役を課されており、農業生産は市場向けに行われていた。そして領主領地では雇用労働が始まっていた。国有領地で雇用労働が実施されていたこと
を物語る資料は現在提示できないが、国有領地においてだけ、雇用労働が行われなかった、と断定する理由はない。
このように極めて類似した状態にあった二種類の領地の運命は、改革の実施後一変する。領地台帳改革の結果、領主領地は事実上農民地の奪取を是認さ
れ、ますます市場向け生産を拡大する。領主地農民は分与地を削減される一方、賦役負担を軽減され、雇用労働を行うようになり、その境遇は次第に農業労働者
に類似したものになってゆく。19世紀末の右岸ウクライナの大規模な資本主義的農業生産は、このような状態の直接の延長線上にある。言わば右岸ウクライナ
の資本制的農業は、市場向けの農奴制農業生産から、小商品生産をへずして、直接に発展したのである。
これに対して国有地農民の改革は、農民の状況を改善したものだと言われている。しかしながら、改革後も彼らの経営面積はヴォルィニ県を除けば僅か
であって、彼らは、自らの経営だけで生活の全てを賄うことなどできなかった。しかも、もし改革が行われなかったならば労働集約的な甜菜の栽培によって、彼
らに身近な雇用先を提供したであろう国有領地内の農場地は、農民分与地として分割され、消滅した。つまり、改革後の国有地農民は少しばかりの土地を分配し
てもらったことにより、有望な賃金稼得先を失ったのである。だからこそ彼らは領主地農民に比べて、なお一層出稼ぎに向かうことになったのであろう。
国有地農民の改革は、国有地農民の経営を自立したものにすることにも、彼らのもとでの小規模な商品生産を発展させることにも失敗した。しかもそれ
と同時に、領主地農民に対する領地台帳改革が強化したような、甜菜栽培を中心としたプロシア型農業資本主義の発展を否定してしまった。このプロシア型農業
資本主義こそ、この地域の過剰な農業人口を吸収できるおそらく当時唯一の手段であったのである。それ故、少なくとも右岸ウクライナにおいては国有地農民の
改革は、資本制的生産に対して通常考えられるような肯定的な意義を持ちはしなかったのである
(111)
。
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