規約
境界地域研究ネットワーク JAPAN 規約
平成23(2011)年11月27日制定
平成25(2013)年4月1日一部改正
平成27(2015)年4月1日一部改正
(名称)
第1条 本団体は、境界地域研究ネットワーク JAPAN(Japan International Border Studies Network)と称する。
(目的)
第2条 本団体は、我が国及び外国の国境又はそれに準じる隣接領域(以下「境界地域」という。)に関する調査及び研究を行い、その専門的知見の共有を通じて、境界地域の抱えるさまざまな課題に適切に対処し、その発展に寄与することを目的とする。これにより、学際的な領域にまたがる境界研究と地域に根付く実務を連携する新たな社会的貢献を図る。
(事業活動)
第3条 本団体は、前条の目的を達成するために、次の事業活動を行う。
(1)国内外の境界地域に関する調査及び研究の企画、実施及び支援
(2)境界地域の地方公共団体の交流、連携及び情報発信の支援
(3)境界地域研究の成果の相互活用と共有化及び公開
(4)境界地域の自立と活性化に寄与する政策提言
(5)人材育成のための連携及び協力
(6)その他、本団体の目的を達成するに必要な事業
(団体の構成員)
第4条 本団体は、境界地域に関わる次の加盟機関・団体等(以下「構成員」という。)により構成する。
(1)境界地域の地方公共団体
(2)境界地域研究に関わる研究・教育機関
(3)境界地域の調査・研究などに関わる団体・組織
2 前項各号に定めるものの他、境界地域研究に関心のある個人を準構成員とすることができる。
(特別会員)
第5条 境界地域研究に関わる国内外の学会等の学術団体及び連合体等で、本団体の目的達成に有益と認められるものについて特別会員とすることができる。
2 特別会員は、幹事会からの求めに応じ書面その他の方法により、意見を表明することができる。
3 本団体の目的に賛同し、支援・協力を申し出た団体等で幹事会が認めるものについて、賛助会員とすることができる。
(幹事の選任及び職務)
第6条 第4条第1項の構成員のうちから推薦された者から幹事を選出し、幹事会を構成する。
2 幹事から互選により代表幹事および副代表幹事を選出する(以下「代表」「副代表」という)。
3 幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じたときの後任者の任期は前任者の残任期間とする。
4 代表は、本団体の業務を統括及び執行し、全体集会及び幹事会の議事進行に責任をもつ。
(幹事会)
第7条 幹事会は、代表が必要と認めたとき及び他の幹事から請求があったときに代表が招集する。
2 幹事会は、幹事の半数を定足数とし、議事はコンセンサスによって決する。
3 幹事会は、本団体にかかわる重要事項を審議決定する。
(企画部会)
第8条 代表の統括のもとに、企画部会を置く。
2 企画部会は、本団体の活動計画案を作成し、運営・活動を行う。
3 企画部会は、幹事会によって推薦された委員から構成され、互選により企画部会長1名を選出する。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 企画部会は、幹事会の承認を得て、委員を追加することができる。ただし、追加された委員の任期は他の企画部会委員の残任期間と同じとする。
(全体集会)
第9条 代表は、年一度、本団体の構成員及び準構成員並びに特別会員による全体集会を招請し、事業報告を行う。
(事務局)
第10条 本団体に事務局を置く。
2 事務局員は、代表又は本団体の構成員から推薦をうけた者をもって充てる。
(経費の支弁)
第11条 本団体の事業を実施するための経費は、本団体の構成員の参加形態に応じて本団体の構成員が負担するものとする。
2 前項の経費の負担方法については、幹事会の議を経て別に定める。
(成果の帰属)
第12条 第3条に定める本団体の事業活動の実施により得られた活動成果は、本団体に帰属する。ただし、幹事会がこれと異なる決定をしたときは、この限りではない。
(実施細則)
第13条 本規約の実施に関する細則は、必要に応じて、幹事会で別に定める。
(規約の変更)
第14条 この規約の変更は、第4条第1項の本団体の構成員の3分の2の同意をもって、決定する。
附則
1 この規約は、平成23(2011)年11月27日から実施する。
2 本規約第6条の幹事は、平成23(2011)年11月27日の設立集会においてコンセンサスで決定する。なお、幹事の数は、当分の間、8名程度とする。
3 本規約制定後、最初に選任される幹事及び事業部会委員の任期については、第6条第3項及び第8条第4項の規定にかかわらず平成25(2013)年3月31日までとする。
4 当分の間、本団体の主たる事務所を北海道大学スラブ研究センター内に置く。
附則
この規約は、平成25(2013)年4月1日から実施する。
附則
この規約は、平成27(2015)年4月1日から実施する。
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