トップハンガリー (選挙制度)詳細データ
議会選挙(一院制) - 1990年から2010年
共通
選挙法 | 1989. évi XXXIV. törvény 1994. évi III. Törvény 現行法規(参照先1, 参照先2) |
---|---|
選挙権/被選挙権 | 18歳以上(成人) |
任期 | 4年(一定の条件下で大統領に解散権有り) |
選挙形式 | 小選挙区・比例代表並立制 (全国補償議席枠あり) |
投票率・得票率計算方法 | 各党(候補者名簿)の得票率は、地区名簿選挙区(=比例区)での得票の集計数を同有効投票総数で割ることで算出される(阻止条項の適用はこの数値による)。投票率は、(選挙法上の明文規程はないが)「投票所に現れた投票者」の数(投票用紙配布数に同じ)を登録有権者数で割ることで算出 (但し1990年選挙のみは実際に票を投じた人の数しか分かっていないため、これを割っている)。選管の公表している有効投票率の分母は、投票率の分子(投票用紙配布数=有効投票数+無効投票数+持ち帰られた票数)に同じ。 |
選挙区 | 下段の各選挙区の表を参照のこと |
選挙区の定数の範囲 | 386議席(詳細は下段の各選挙区の表を参照のこと) |
投票方法 | 1人2票(個人選挙区1票、地区名簿選挙区1票)。立候補は1個人選挙区、1地区名簿選挙区、全国名簿で可能で三者は重複可能であり、議席は上記の順で獲得したものとされ、議席を既に獲得した候補は名簿から除外される(名簿内では他の候補の順位が繰り上がる)。 |
阻止条項 | 全国で(地区名簿選挙区の)有効投票の5%(1990年選挙では4%)以上獲得する必要あり。但し、政党法により同1%以上獲得した政党は政党助成金を受けられる。 |
少数民族条項 | なし(少数民族自治制度有り) |
個人選挙区
選挙区 | 176小選挙区 |
---|---|
選挙区の定数の範囲 | 1地区名簿選挙区(県)当たり4-16小選挙区、首都は32小選挙区、全体で176議席 |
投票方法 | 二回投票制。第一回投票は絶対多数、第二回投票は上位三候補者(もしくは15%以上獲得した候補者)間で行われ(辞退可能で、補充されない)相対多数で当選。 |
阻止条項 | なし |
その他 | 立候補には個人選挙区の有権者750人以上の推薦状(複数候補を推薦することはできない)が必要。第一回投票は有権者の過半数、第二回投票は1/4以上の投票で有効。第一回投票が無効の場合、第二回投票には候補者全員が残る。第二回投票が無効の場合には補充選挙に回るが、これは例がない。 |
地区名簿選挙区
選挙区 | 20選挙区(19県+首都) |
---|---|
選挙区の定数の範囲 | 首都以外は1選挙区当たり4-14議席、首都は28議席, 全体で152(-α)議席、議席配分方式で埋まらなかった議席は全国補償議席枠に加算される |
投票方法 | 拘束名簿制で、ドループ式当選基数(有効投票数を議席枠+1で割った商)の整数倍に議席を配分。残余議席は剰余が基数の2/3を越えている限りでその多い順に配分し、埋まらなかった議席と議席を生じなかった票は全国補償議席枠に回る(当選基数の2/3による配分を受けた場合は、逆に基数に足りない票が全国補償議席枠にまわった死票から引かれる) |
阻止条項 | 全国集計で有効投票の5%(1990年選挙のみ4%、94年改正で5%に)以上獲得する必要あり。複数政党の共同名簿は(共同名簿のみで)2党の場合10%以上、3党以上は15%以上。 |
その他 | 地区名簿を立てるには、政党法上の登録政党が当該地区名簿選挙区内の個人選挙区の1/4以上(少なくとも2個人選挙区)で候補を立てることが必要。有権者の過半数の投票で有効。無効の場合は第二回投票が行われ、第二回投票は1/4以上で有効。これも無効となった場合、議席は全国補償議席枠に加算され、第一回投票の票を死票として全国補償議席枠に回すが、これは例がない。 |
全国補償議席
選挙区 | 全国区 |
---|---|
選挙区の定数の範囲 | 全体で58(+α)議席、地区名簿選挙区を参照のこと |
投票方法 | 個人選挙区で落選候補に投じられた、最初の有効な投票回の票と、地区名簿選挙区で議席を生じなかった(当選基数の整数倍を超える剰余の)票とを総計して、阻止条項を満たした全国名簿間でドント式拘束名簿制で議席を配分 |
阻止条項 | 地区名簿選挙区と同じ |
その他 | 全国名簿を立てるには、7以上の地区名簿選挙区で名簿を立てることが必要 |