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下院(国会会議)選挙 - 2011年
選挙法 | Собрание законодательства Российской Федерации, 2005 г., № 21, Ст.1919 ((2009 г., № 7, Ст.771; № 20, Ст.2391; № 23, Ст. 2763; 2010 г., № 17, Ст.1986; № 41, Ст.5192; 2011 г., № 31, Ст.4702, 4703; № 43, Ст.5975に改正法) |
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選挙権/被選挙権 | 18歳以上/21歳以上 |
任期 | 5年(解散あり) |
選挙形式 | 比例代表制。全国1区拘束名簿式。議席配分方式はヘア式。 |
投票率・得票率計算方法 | 投票率は選挙に参加した有権者の数(投票用紙配布数)を登録有権者数で割ることで算出。得票率は投票数で算出。 |
選挙区 | 比例区(連邦選挙区)450議席は、全国1区。 |
候補資格(比例区) | 政党 |
投票方法(比例区) | 政党に投票 |
阻止条項 | 投票総数の7%以上。ただし、得票率が5%以上6%未満の政党は1議席、6%以上7%未満の政党には2議席が与えられる。 |
阻止条項の例外規定 | 投票総数の7%以上。 |
その他(候補資格)比例区 | ①得票率7%以上の政党の合計得票率が60%以下である場合には、得票率が7%未満の政党にも、合計得票率が60%に達するまで議席が配分される。②得票率7%以上 の政党が1つしかなく、それが60%以上の得票率である場合には、得票率第2位の政党にも議席が配分される。 |