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下院(国会会議)選挙 - 2003年
選挙法 | Собрание законодательства Российской Федерации, № 51, 2002 г., Ст.4982 (2003 г., № 26, Ст.2571, 2572, 2573, 2574に改正法) |
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選挙権/被選挙権 | 18歳以上/21歳以上 |
任期 | 4年(解散あり) |
選挙形式 | 小選挙区・比例代表並立制。比例区は全国1区拘束名簿式で、議席配分方式はヘア式。 |
投票率・得票率計算方法 | 投票率は選挙に参加した有権者の数(投票用紙配布数)を登録有権者数で割ることで算出。得票率は投票数で算出。 |
選挙区 | 450議席のうち、小選挙区(単独議席選挙区)が225議席、比例区(連邦選挙区=全国1区)が225議席 |
候補資格(小選挙区) | 無所属、及び政党又は選挙ブロック推薦の候補者 |
候補資格(比例区) | 政党及び選挙ブロック(2つもしくは3つの政党の連合、又は2つ以下の全ロシア的社会団体と1つもしくは2つの政党の連合)推薦の候補者 |
投票方法(小選挙区) | 候補者に投票 |
投票方法(比例区) | 政党・選挙ブロックに投票 |
阻止条項 | 比例区への投票総数の5%以上 |
阻止条項の例外規定 | ①得票率5%以上の政党・選挙ブロックの合計得票率が50%以下である場合には、得票率5%未満の政党・選挙ブロックにも、それらの合計得票率が50%に達し、議席を配分される政党・選挙ブロックの数が3つ以上になるまで議席が配分される。②得票率5%以上の政党・選挙ブロックが3つ未満で、それらの合計得票率が50%以上である場合には、得票率5%未満の政党・選挙ブロックにも、議席を配分される政党・選挙ブロックの数が3つ以上になるまで議席が配分される。 |
少数民族条項 | なし |