ポーランド

下院(セイム)選挙 - 2011年以降(現行)

選挙法 Dziennik Ustaw z.2011r, Nr. 21, poz.112
選挙権/被選挙権 18歳以上/21歳以上(10条および11条)
任期 4年(解散あり)(194条および195条)
選挙形式 非拘束名簿式比例代表制(ドント式)(232条)
投票率・得票率計算方法 投票率は投票者数を登録有権者で割ることで算出、得票率は有効投票数で算出
選挙区 460議席を41選挙区に配分(選挙法付則)
選挙区の定数の範囲 1選挙区で7議席から19議席(最低7議席について201条に、選挙区ごとの定数の定め方について202条に規定)
投票方法 候補投票で、1名のみに投票する単記投票制(票はその候補が属する政党に投票されたものとしてカウントされ、各選挙区では政党の獲得議席数に応じて、得票数が上位の候補から当選となる)(227条)
阻止条項 全国で有効投票数の5%以上(政党連合は8%以上)の得票を獲得する必要(196条)
少数民族条項 選挙管理委員会が少数民族組織としての政党登録を認めた場合、5%条項の適用を受けない(197条)